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  1. 西都市議会 2003-12-01
    12月01日-01号


    取得元: 西都市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    平成15年 12月 定例会(第6回)          平成十五年第六回西都市議会(定例会)---------------------------------------●会期並びに審議経過                自 十二月一日 至 十二月十八日 (十八日間)月日曜種別内容十二月一日月本会議開会 報告 会議録署名議員の指名 会期の決定 議案の送付通知 議案上程 提案理由説明 質疑・委員会付託省略・討論・採決 休会の決定十二月二日火休会議案熟読十二月三日水休会議案熟読十二月四日木休会議案熟読十二月五日金休会議案熟読十二月六日土休会議案熟読十二月七日日休会議案熟読十二月八日月本会議一般質問十二月九日火本会議一般質問十二月十日水本会議一般質問十二月十一日木本会議質疑委員会付託省略・討論・採決 議案質疑 議案委員会付託 陳情委員会付託 休会の決定十二月十二日金委員会付託案件審査十二月十三日土休会 十二月十四日日休会 十二月十五日月委員会付託案件審査十二月十六日火委員会付託案件審査十二月十七日水休会 十二月十八日木本会議委員長報告 質疑・討論・採決 議員提出議案上程 提案理由説明 質疑・委員会付託省略・討論・採決 議員提出議案上程 提案理由説明 質疑・委員会付託省略・討論・採決
    追加議案の送付通知 議案上程 提案理由説明 質疑・委員会付託省略・討論・採決 常任委員会所管事務調査の件 閉会●付議事件並びに審議結果〔議員提出議案議案番号件名議決月日審議結果議案第七号東九州自動車道等高速自動車国道の整備促進を求める意見書(案)の提出について十二月十八日原案可決議案第八号「イラク特措法」に反する自衛隊派遣の自粛を求める意見書(案)の提出について〃〃〔市長提出議案議案番号件名議決月日審議結果議案第九十六号専決処分の承認を求めることについて十二月十一日承認議案第九十七号西都市職員の給与に関する条例の一部改正について十二月一日原案可決議案第九十八号西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について〃〃議案第九十九号西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について〃〃議案第百号西都市教育長の給与等に関する条例の一部改正について〃〃議案第百一号西都市手数料条例の一部改正について十二月十八日〃議案第百二号西都市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について〃〃議案第百三号西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について十二月十一日〃議案第百四号西都都市計画事業妻北土地区画整理事業施行条例の廃止について十二月十八日〃議案第百五号平成十五年度西都市一般会計予算補正(第四号)について十二月 一 日〃議案第百六号平成十五年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第二号)について〃〃議案第百七号平成十五年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第一号)について〃〃議案第百八号平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第二号)について〃〃議案第百九号平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第二号)について〃〃議案第百十号平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第三号)について〃〃議案第百十一号平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第一号)について〃〃議案第百十二号平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第二号)について〃〃議案第百十三号平成十五年度西都市水道事業会計予算補正(第一号)について〃〃議案第百十四号平成十五年度西都市一般会計予算補正(第五号)について十二月十八日〃議案第百十五号平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第三号)について〃〃議案第百十六号平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第三号)について〃〃議案第百十七号平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第四号)について〃〃議案第百十八号平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第二号)について〃〃議案第百十九号平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第三号)について〃〃議案第百二十号市道路線の廃止について〃〃議案第百二十一号指定管理者の指定について〃〃〔陳情〕受理番号件名議決月日審議結果陳情第五号安心できる年金制度の確立を求める陳情十二月十八日不採択               平成十五年十二月一日---------------------------------------●議事日程(第一号)         平成十五年十二月一日(月曜日)                   午前十一時二十三分開議第一、会議録署名議員の指名第二、会期の決定第三、議案第九十六号 専決処分の承認を求めることについて第四、議案第九十七号 西都市職員の給与に関する条例の一部改正について第五、議案第九十八号 西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について第六、議案第九十九号 西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について第七、議案第百号 西都市教育長の給与等に関する条例の一部改正について第八、議案第百一号 西都市手数料条例の一部改正について第九、議案第百二号 西都市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について第十、議案第百三号 西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について第十一、議案第百四号 西都都市計画事業妻北土地区画整理事業施行条例の廃止について第十二、議案第百五号 平成十五年度西都市一般会計予算補正(第四号)について第十三、議案第百六号 平成十五年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第二号)について第十四、議案第百七号 平成十五年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第一号)について第十五、議案第百八号 平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第二号)について第十六、議案第百九号 平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第二号)について第十七、議案第百十号 平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第三号)について第十八、議案第百十一号 平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第一号)について第十九、議案第百十二号 平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第二号)について第二十、議案第百十三号 平成十五年度西都市水道事業会計予算補正(第一号)について第二十一、議案第百十四号 平成十五年度西都市一般会計予算補正(第五号)について第二十二、議案第百十五号 平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第三号)について第二十三、議案第百十六号 平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第三号)について第二十四、議案第百十七号 平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第四号)について第二十五、議案第百十八号 平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第二号)について第二十六、議案第百十九号 平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第三号)について第二十七、議案第百二十号 市道路線の廃止について---------------------------------------●本日の会議に付した事件 議事日程(第一号)に同じ---------------------------------------●出席議員(二十二名)         一番 池沢正博君         二番 吉野和博君         四番 井上 司君         五番 中野 勝君         六番 浜砂松生君         七番 新名美穂子君         八番 松本良文君         九番 吉野元近君         十番 井上久昭君        十一番 河野方州君        十二番 井上照也君        十三番 松浦幸男君        十四番 池田明男君        十五番 緒方敦男君        十六番 弓削春男君        十七番 橋口定幸君        十八番 横山昭雄君        十九番 黒木正善君        二十番 浜砂一郎君       二十一番 浜砂百敏君       二十二番 狩野保夫君       二十三番 野村隆志君---------------------------------------●欠席議員(一名)         三番 内藤邦弘君---------------------------------------●当局出席者  市長              日野光幸君  助役              滝井清次郎君  収入役             長友義忠君  総務課長併選挙管理委員会事務局長                  荒川昭英君  財政課長            井下敬三君  企画調整課長          斎藤敦弘君  企業誘致対策課長        黒木治定君  税務課長            松下和光君  活性化推進室長兼西都原対策室長 大西秀邦君  建設課長兼東九州自動車道建設対策室長                  井上 功君  建築住宅課長          関谷恒徳君  都市計画課長          野村 透君  農林課長            甲斐克則君  農村整備課長          太田寛文君  生活環境課長          黒木良直君  市民課長            鬼塚 薫君  健康管理課長          原 勝行君  会計課長            迫 政光君  福祉事務所長          増田恵二君  水道課長            神田 守君  教育長             黒木康郎君  教育委員会学校教育課長     後藤文美君  教育委員会学校給食センター所長 島藤重利君  教育委員会社会教育課長     小森一三君  教育委員会文化課長       森 康雄君  教育委員会スポーツ振興課長   緒方久己君  農業委員会事務局長       和田一男君  監査委員            斎藤末市君  監査事務局長          佐々木美徳君  消防長             中武 但君---------------------------------------◯議会事務局出席者  事務局長            阿万定治君  事務局次長           蓑毛幸一君  議事係長            中武資貴君  議事係             春日部なるみ君  議事係             本部博樹君---------------------------------------                           午前十一時二十三分 開会 ○議長(池沢正博君) これより平成十五年第六回西都市議会定例会を開会いたします。 直ちに、本日の会議を開きます。 本日の会議は、お手元の議事日程第一号によって進めることにいたします。--------------------------------------- △報告 ○議長(池沢正博君) 日程に先立ち、この際、諸般の報告をいたします。 去る十月九日、平成十五年第二回宮崎県市議会議長会の定期総会が西都市で開催され、会務報告の後、協議に入り、南九州市議会議長会総会の提出議案に、東九州地域の高規格幹線道路等の整備促進についてと、森林・林業・木材産業改革の確立についての二件を提案することが決定されました。 また、十月二十七日に第十二回全国市議会議長会基地協議会九州部会総会が都城市で、十一月十四日に第六十回全国市議会議長会基地協議会理事会が東京都で開催されました。なお、会議内容につきましては、審議されました議案などの写しをお手元に配付いたしておりますので、御了承願います。 次に、監査委員から平成十五年九月三日付、同九月三十日付、同十月二十一日付、同十一月十四日付をもって定期監査結果二件、例月出納検査結果二件の報告があり、写しをお手元に送付いたしておりますので、御了承願います。 以上で報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(池沢正博君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第八十一条の規定により、十一番河野方州君並びに十二番井上照也君を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(池沢正博君) 日程第二、会期の決定を議題といたします。 今期定例会の会期等につきましては、あらかじめ議会運営委員会にお諮りしておりますので、委員長の報告を求めます。 ◆十三番(松浦幸男君) (登壇)本日をもって招集されました平成十五年第六回定例会の会期並びに議事運営について、議会運営委員会における審議結果の概要を御報告いたします。 今期定例会の議案は、専決処分の承認一件を初め、条例の一部改正七件、条例の廃止一件、補正予算十五件、市道路線の廃止一件の合わせて二十五件の議案が予定されております。 なお、人事院勧告に伴う条例の一部改正及び予算補正の議案は、本日一審議とすること、「西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正」については、十二月十一日に採決を行うこと、また、この条例の一部改正が可決された場合に限って、「指定管理者の指定について」の追加議案が予定されていることもあわせて了承いたしております。 次に、会期決定に当たっては、議案の内容を考慮し、当局からの説明も聞き、検討の結果、会期は本日から十八日までの十八日間とし、この運営については、お手元に配付の会期日程によることといたしました。 次に、一般質問の通告期限及び請願、陳情の受理整理期限は、本日午後五時とすること、また、議員提出議案の提出期限は十二月十五日正午とすることにいたしましたので、改めて各位の御協力をお願いいたします。 以上が、議会運営委員会における審議結果の概要でありますが、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。(降壇) ○議長(池沢正博君) ただいまの委員長報告に対する質疑があれば、これを許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、ただいまの委員長の報告のとおり、本日から十八日までの十八日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 御異議なしと認めます。よって、会期は十八日間と決定いたしました。--------------------------------------- △議案の送付通知 ○議長(池沢正博君) 市長から提出議案の送付通知を受けておりますので、事務局長に朗読いたさせます。 議案はお手元に配付を終わっております。(事務局長朗読) 平成十五年十一月二十一日 西都市議会議長 池沢正博殿                         西都市長 日野光幸 平成十五年第六回西都市議会(定例会)への議案の送付について 平成十五年第六回西都市議会(定例会)に付議する別紙の議案を別紙のとおり送付します。              記議案第九十六号 専決処分の承認を求めることについて議案第九十七号 西都市職員の給与に関する条例の一部改正について議案第九十八号 西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について議案第九十九号 西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について議案第百号 西都市教育長の給与等に関する条例の一部改正について議案第百一号 西都市手数料条例の一部改正について議案第百二号 西都市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について議案第百三号 西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について議案第百四号 西都都市計画事業妻北土地区画整理事業施行条例の廃止について議案第百五号 平成十五年度西都市一般会計予算補正(第四号)について議案第百六号 平成十五年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第二号)について議案第百七号 平成十五年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第一号)について議案第百八号 平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第二号)について議案第百九号 平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第二号)について議案第百十号 平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第三号)について議案第百十一号 平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第一号)について議案第百十二号 平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第二号)について議案第百十三号 平成十五年度西都市水道事業会計予算補正(第一号)について議案第百十四号 平成十五年度西都市一般会計予算補正(第五号)について議案第百十五号 平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第三号)について議案第百十六号 平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第三号)について議案第百十七号 平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第四号)について議案第百十八号 平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第二号)について議案第百十九号 平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第三号)について議案第百二十号 市道路線の廃止について--------------------------------------- △議案(第九十六号~第百二十号)上程 ○議長(池沢正博君) 日程第三、議案第九十六号から日程第二十七、議案第百二十号までの議案二十五件を一括して議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。---------------------------------------提案理由説明 ○議長(池沢正博君) 市長に提案理由の説明を求めます。 ◎市長(日野光幸君) (登壇)平成十五年第六回西都市議会定例会に提案いたしました議案二十五件につきまして、その提案理由を申し上げます。 まず、議案第九十六号専決処分の承認を求めることについてであります。 本案は、衆議院の解散に伴い、その選挙執行経費につき平成十五年度西都市一般会計について、緊急に予算補正の必要が生じましたので、専決処分したものであります。 次に、議案第九十七号西都市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 本案は、本市職員の給与について、国家公務員の給与改定の例に準じ、所要の整備をしようとするものであります。 主な改正内容を申し上げますと、官民給与との逆格差を是正するため、平成十五年十二月分から、本市の場合、平均で額にして三千二百十三円、率にして一・〇四%の月例給の引き下げ改定を行おうとするものであり、さらに、年間給与で民間との実質的な均衡を図るため、十二月期の期末手当を減額する調整措置を行うものとするものであります。また、本年度から期末・勤勉手当を〇・二五月分引き下げ改定するのに伴い、必要な経過措置を規定しようとするものであり、その他、扶養手当の配偶者に係る分の減額改定、住居手当の自宅に係る部分の六年目からの廃止及び通勤手当の交通機関等利用者の支給額や支給方法等について、改正しようとするものであります。 次に、議案第九十八号西都市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、議案第九十九号西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正、議案第百号西都市教育長の給与等に関する条例の一部改正についてであります。 この三案は、いずれも国の特別職及び指定職職員の期末手当の支給率が改正されたことに伴い、市議会議員、市長、助役、収入役及び教育長についても、国に準じて所要の整備をしようとするものであります。 次に、議案第百一号西都市手数料条例の一部改正についてであります。 本案は、戸籍を磁気ディスクをもって調製することに伴い、所要の整備をしようとするものであります。 次に、議案第百二号西都市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。 本案は、石貫住宅の用途廃止及びたて野住宅の設置に伴い、所要の整備をしようとするものであります。 次に、議案第百三号西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。 本案は、岩爪館の設置、学習等供用施設の管理について指定管理者制度への移行及び本条例から地区館に当たる学習等供用施設を除くなど、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第百四号西都都市計画事業妻北土地区画整理事業施行条例の廃止についてであります。 本案は、西都都市計画事業妻北土地区画整理事業都市計画法上廃止となったため、本条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案第百五号から議案第百十三号までの九議案につきましては、職員給与の改定及び人事異動等による給与調整に伴い予算補正しようとするものであります。 まず、議案第百五号平成十五年度西都市一般会計予算補正(第四号)についてでありますが、総額九千四百四十一万五千円を減額補正しようとするものであり、これにより、一般会計予算規模は、百五十五億八千九百三十七万三千円となります。 次に、議案第百六号平成十五年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第二号)につきましては、総額五百七十五万六千円を減額補正しようとするものであります。 次に、議案第百七号平成十五年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第一号)につきましては、総額三十六万四千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百八号平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第二号)につきましては、総額二千二百七十六万九千円を減額補正しようとするものであります。 次に、議案第百九号平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第二号)につきましては、総額千九百十三万六千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十号平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第三号)につきましては、総額三百五十九万六千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十一号平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第一号)につきましては、総額十万二千円を減額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十二号平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第二号)につきましては、総額二百四十六万五千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十三号平成十五年度西都市水道事業会計予算補正(第一号)につきましては、総係費など六百四十六万五千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十四号平成十五年度西都市一般会計予算補正(第五号)についてであります。 歳入につきまして主なものは、県支出金六千九百九十六万七千円などを増額補正し、繰入金五千三百九十六万四千円、市債二千六百四十万円などを減額補正しようとするものであります。 また、歳出につきまして主なものは、災害復旧費に農林水産業施設災害復旧費三千六百二万五千円などを増額補正することとし、農林水産業費から農業集落排水事業特別会計繰出金など一千四百八万三千円、土木費から道路改良整備事業費など四千六百七十万三千円及び教育費から都於郡城跡法面保存整備事業費など八百八十万五千円を減額補正することにより、歳入歳出それぞれ一千四十四万七千円を減額補正しようとするものであります。 これにより、一般会計予算規模は、百五十五億七千八百九十二万六千円となります。 次に、議案第百十五号平成十五年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第三号)についてであります。 本案は、土木費に総額二百四十二万九千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十六号平成十五年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第三号)についてであります。 本案は、住宅費に総額四百九十五万九千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十七号平成十五年度西都市老人保健特別会計予算補正(第四号)についてであります。 本案は、医療諸費など総額九百三十一万二千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十八号平成十五年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第二号)についてであります。 本案は、農業集落排水事業費に総額一億一千四十万六千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百十九号平成十五年度西都市介護保険事業特別会計予算補正(第三号)についてであります。 本案は、総務費に総額七十二万八千円を増額補正しようとするものであります。 次に、議案第百二十号市道路線の廃止につきましては、制度事業導入による道路改良等に伴い、市道路線を廃止しようとするものであります。 以上、簡単に提案理由を申し上げましたが、よろしく御審議をいただきますようお願いをいたします。(降壇)--------------------------------------- △議案(第九十七号~第百号・第百五号~第百十三号)質疑 ○議長(池沢正博君) 日程第四、議案第九十七号西都市職員の給与に関する条例の一部改正についてから日程第七、議案第百号西都市教育長の給与等に関する条例の一部改正についてまで及び日程第十二、議案第百五号平成十五年度西都市一般会計予算補正(第四号)についてから日程第二十、議案第百十三号平成十五年度西都市水道事業会計予算補正(第一号)までの議案十三件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 まず、議案第九十七号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) きょう、一審議でこれは議決をされるということでありますので、市長にまず最初に二点だけお伺いしたいと思います。 第一は、ことしの人事院の勧告は五年連続のマイナス勧告です。しかも、月額給与の引き下げは二年連続ですし、また、四月にさかのぼって期末手当で調整されることも二年連続です。しかも、今回の賃下げは、過去最大と言われるわけであります。賃下げは公務員の生活をさらに悪化させ、国民の暮らしと日本経済にはかり知れない悪影響を与えるものであり、到底容認できるものではありませんけれども、市長は、今回の勧告をどのように受けとめて完全実施をされるのか、市長の基本的な姿勢・見解を伺っておきたいと思います。 第二は、労働組合との合意はいつできたのか、日時と、組合から出されている要望等についてあれば、この際、伺っておきたいと思います。まず、市長によろしくお願いします。 ◎市長(日野光幸君) 御質問にお答えをいたしますが、まず、今回の人事院勧告に対する基本的な見解でありますけれども、さきの九月議会でも申し上げましたように、大変厳しい勧告になっております。私も御指摘のように職員の生活や士気への影響を考えますと、正直なところ本意ではありません。しかし、現在の社会経済情勢や、あるいは勧告が民間に準拠したものであるということ等を考えた場合に、完全実施もやむを得ない措置だと、こう考えておるところであります。御理解を賜りたいと思います。 次に、組合との合意の時期と出された要望についての質問でありますが、給与改定に伴う人事院勧告に関する合意については、今年十一月二十日付で確認書を締結をしておるところであります。また、組合からの要望でありますが、ラスパイレス指数が年々低下をしている状況である、したがって、このラスパイレス指数を一〇〇に近づけるように努力をしてほしいという強い要望がなされておるところであります。 以上でございます。 ◆二十二番(狩野保夫君) ありがとうございました。 次に、具体的な問題について伺います。担当課長でも結構です。 第一は、十五年度分の人事院勧告の県内の実施状況について、まず伺いたいと思います。また、あわせて平成十四年度人事院勧告の不遡及部分の調整を行わなかった自治体数、自治体名が把握されていれば、参考までに伺っておきたいというふうに思います。 第二は、今回の改正によって特別職を除く職員がどのような影響を受けるのか、次のことについて具体的にこの際、伺っておきたいと思います。 一点目は、月額給与の引き下げによる年間の影響額についてです。最高・最低・平均・合計額、それぞれ伺いたいと思います。 二点目は、期末・勤勉手当の影響額、いわゆる調整分、月数の削減分等についてですけれども、具体的に伺いたいと思います。 三点目は、職員が受ける給与、期末・勤勉手当の合計の最高・最低・平均の影響額について伺っておきたいと思います。 四点目は、それらを通じての全体の影響額について伺いたいというふうに思うわけであります。 それと、第三は、新規採用の職員、あるいは平均年齢とされている職員の場合、現在の給与水準で見た場合、今回の人事院勧告の完全実施に伴う条例改正によって、退職までにどれくらいの影響を受けることになるのか、このことを伺いたいと思います。また、平成十一年度からの削減を含めるとその影響額はどれぐらいになるのかについても、あわせて伺いたいと思います。よろしくお願いします。 ◎総務課長(荒川昭英君) まず、一点目でありますけれども、十五年度の人事院勧告の実施状況でありますが、現在聞いている段階では、すべて人事院勧告に準拠した改正を予定しているというふうに聞いております。また、十四年度人事院勧告による調整を行わなかった県内の団体につきましては、二十団体と聞いております。なお、県では、具体的な市町村については公表していないということでありますので、御理解をいただきたいと思います。 次に、今回の改正における影響額についてであります。月額給料の引き下げによる年間の影響額についてでありますが、これは十二月一日から三月期、四カ月間の例でございますが、最高額が二万二千円、最低が二千八百円、平均しますと一万二千九百九十七円、合計の五百六十二万七千六百円、いずれもマイナスでございますが、このようになるかと思います。 それから、期末勤勉手当の影響額についてであります。総額がマイナスの五千五百十七万二千十円、その他管理職手当、扶養手当、住居手当の合計がマイナスの六十四万一千四百二十四円というふうになります。 それから、給与、期末・勤勉手当の影響額についてであります。最高額、マイナスの二十四万二百四十五円、最低、マイナスの五万四千六百二十七円、平均しますとマイナスの十四万二千四円、この分の全体の影響額についてでありますが、合計しますと、減額の六千百四十四万一千三十四円というふうになります。 それから、大きい三点目でありますが、新規採用職員及び平均的年齢職員の退職前までの影響額であります。十五年度で試算しますと、新規採用職員、減額の六百一万六千四百九十九円、それから平均年齢で申し上げますと、これ、三十八・十カ月ということで、減額の四百四十九万一千三百二十六円になります。それから平成十一年と比較した場合の影響額はということでありますが、これはさきの九月議会でも申し上げましたけれども、平均年齢職員で減額の約一千二百万円になろうかというふうに考えております。また、平成十一年新規採用職員の影響額につきましては、マイナスの約一千八百万円というふうに試算しております。 以上でございます。 ○議長(池沢正博君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第九十八号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) 九十八、九十九、百は関連しておりますので、ここで一括して説明方お願いしたいと思います。それは、特別職の期末手当が〇・二カ月削減されるわけですけれども、その影響額について、役職別、総額について、この際、伺っておきたいと思います。 以上です。 ◎総務課長(荒川昭英君) 特別職の期末手当の減額についてでありますが、市長、助役、収入役、教育長、この四名の方で、減額の六十一万四千五百六十円です。それから、議長、副議長、議員二十一名でありますが、合計しますと減額の百八十六万六千二百二十円、合計総額が減額の二百四十八万七百八十円というふうに試算しております。 以上でございます。 ○議長(池沢正博君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第九十九号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 次に、議案第百号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百五号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百六号について質疑はありませんか。 ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百七号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百八号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百九号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百十号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百十一号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百十二号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第百十三号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。--------------------------------------- △常任委員会付託省略 ○議長(池沢正博君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第九十七号から議案第百号及び議案第百五号から議案第百十三号までにつきましては、会議規則第三十七条第二項の規定により常任委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 御異議なしと認めます。よって、お諮りいたしました議案第九十七号から議案第百号及び議案第百五号から議案第百十三号までは常任委員会の付託を省略することに決しました。--------------------------------------- △討論 ○議長(池沢正博君) これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。     (「六番」、「二十二番」) ○議長(池沢正博君) 反対討論ですか、それとも賛成討論ですか。     (※二名とも「反対」) ○議長(池沢正博君) まず、六番浜砂松生君の発言を許します。 ◆六番(浜砂松生君) (登壇)私は、今議会において一審議によって採決に付された議案第九十七号から議案第百号までと議案第百五号から議案第百十三号までの議案に反対の立場で討論をさせていただきます。 私が賛成できない大きな理由は、政府の失政のツケをこれ以上国民に、ましてや公務員に押しつけようとする制度や政策に係るものだからであります。確かに、今日、日本は不況の最中にあることは間違いありません。特に、小泉政権になってから今日まで、急速に日本経済は下降路線をたどってきております。今もって展望の見えない政策が続けられている状況でありますが、景気が悪ければ、それを上向きにしていく政策がとられなければ、ますます下降していくばかりであると私は思うわけであります。さきの九月議会でも申しあげましたが、景気回復のもとになるのは、国民の消費力の回復が最も重要であると考えるわけであります。雇用の確保、賃金の維持向上が不可欠であります。 そのような点から見ますと、特に賃金について考えますと、昭和四十年代から今日まで、公務員の賃金水準は、全国的に賃金労働者の賃金水準の目安となってきたのが実態であると言えます。公務員の賃金は、昭和三十七年に初めて人事院勧告が出されて以来今日まで、いろいろな紆余曲折を経ながら、現在の賃金水準に至ってきました。実施時期の値切りや実施の凍結もありましたが、労働者の血のにじむような努力の結晶があっての現在であったわけでありますが、近年の五カ年にあっては、今までの推移を根本的に覆す政策がとられていると言えます。公務員の賃金は、時の政府の政策や政治に大きく左右されてきました。小泉政権下で進められる公務員政策は、まさにその最たるものであると言えます。 そこで、今回の議案によりますと、国に準じた措置を行うとの提案でありますが、このままでありますと、公務員でも国と地方公務員で大きな格差が出てくるわけであります。国家公務員を一〇〇とするラスパイレスで見ますと、全国的に宮崎県は最下位、西都市では九七・三という状態であります。給与に換算すると、一号俸につき大体〇・三から〇・四ポイント違うと言われておりますから、七号俸以下になるものと思われます。このように、同じ人事院勧告に準じた措置を採用してきた地方公務員であっても、国家公務員との差が大きく開いているのは、賃金部分のみを準じてその他の制度等については一切準じていないからであります。提案されている議案については、以上申し上げたような配慮的部分についての検討がなされておらず、まことに遺憾であります。 また、本議案により、来春以降の西都市を初め多くの勤労者の生活に多大な影響が出てくることは確実であります。ひいては、さらに景気の回復をおくらせ、国民に犠牲を強いる結果になるものと思うときに、私は、一審議に付された議案には賛成できないわけであります。議員各位の賛同に期待するものであります。 以上です。(降壇) ○議長(池沢正博君) 次に、二十二番狩野保夫君の発言を許します。 ◆二十二番(狩野保夫君) (登壇)日本共産党は、ただいま議題となりました議案のうち、議案第九十七号及び議案第百五号から議案第百十三号までの議案十件については反対であります。 なお、議案第九十七号は、西都市職員の給与に関する条例の一部改正であり、議案第百五号から議案第百十三号までの議案は、その条例改正に伴う各会計の予算補正が主なものであり、これらの議案はそれぞれ関連しますので、一括して反対理由と若干の意見を申し上げ討論を行いますので、御理解をいただきたいと思います。 賛成できない第一の理由は、公務員の月額給与を連続して引き下げる人事院勧告とその実施は、人事院の労働基本権の代償措置としての役割を放棄するものであり、公務員労働者の権利を著しく侵害するものであるからであります。御承知のように、人事院勧告制度は、戦後、アメリカ占領軍が官公労働者のスト権剥奪を命じ、日本の政府がそれに従い、憲法二十八条の権利を国家公務員に制約を課すかわりに、その代償措置として設けられたものです。つまり、人事院の勧告は、ストライキ権を奪われている公務員の生存権を保障するための代償機能とされてきたのであります。ところが、その人事院が昨年に続いて賃金の引き下げを勧告することは、代償機能の放棄であり、人事院の存在意義そのものが問われる問題だと言わなければなりません。しかも、賃下げの分を実質、四月にさかのぼって期末手当で差し引くことは、不利益は過去にさかのぼって適用しないという最高裁判決にも背く無法なやり方であり、許されるものではなく、その勧告を受け実施するという議案に賛成できるものではないということであります。 第二の理由は、人事院勧告の実施による賃下げは、公務員の生活を悪化させ、国民の暮らしと日本経済、地域経済にはかり知れない影響を与えるからであります。ことしの人事院勧告は、期末・勤勉手当を含めた年収では五年連続の引き下げであり、月額給与の引き下げは二年連続であります。今回の引き下げ勧告による影響額は、全国平均では十六万三千円で、これは過去最大であります。そして、その削減総額は、国と地方の公務員全体では約七千億円、宮崎県では約八十億円と言われています。西都市の職員の影響額は、ただいま質疑での説明がありましたように、総額では六千百四十四万一千三十四円、最高に影響を受ける職員は二十四万二百四十五円、最低が五万四千六百二十七円、平均では十四万二千四円であります。そして、今年度の実施によって三十八歳十カ月の平均年齢職員が退職までに受ける影響額は、総額で四百四十九万一千三百二十六円、高校卒業の新規採用の職員では六百一万六千四百九十九円であります。平成十一年と比較した場合の影響額は、平均年齢の職員では一千二百万円、新規採用職員では一千八百万円ということですから、年金等を含めた生涯の影響額を考えると大変な影響を受けるという内容であります。人事院勧告による賃下げは、七百五十万人に及ぶ公務員関連労働者だけでなく、農協、病院、私立学校など広範な労働者に波及し、さらに日本の労働者全体の賃下げにもつながります。人事院は、公務員給与が民間を上回り、逆格差が生じたことをマイナス勧告の理由にしています。しかし、民間企業のリストラ、賃下げをあおってきたのは政府自身であり、昨年、公務員の賃下げをしたことが、春闘で民間の賃下げに拍車をかけており、賃下げの悪循環を招いていることは明らかであります。 このような民間と公務員の賃下げ競争によって、昨年だけでも雇用者所得は前年度よりも六兆八千億円以上も低下していると言われています。働く国民の大幅な所得減少が国民の暮らしと日本経済にはかり知れない悪影響を与え、不況にあえぐ地域の商店街や地域経済もさらに冷え込ませ、日本経済全体が泥沼化から抜け出せない大きな要因になっていることは明瞭であり、この賃下げの悪循環からの脱却こそ、今、政治に求められていると思います。 さらに、人事院の勧告とのかかわりで問題なのは、公務員の賃下げをてこにして、三千万人の年金受給者を初め、国民に給付の減額を押しつけようとしていることであります。政府は、消費者物価の変動を年金に反映させる「物価スライド」の実施を打ち出していますが、過去三年の物価下落の積み残し分を加えた二・一%を減額すれば、年金の削減額は八千億円以上に上ります。しかも、減額は年金だけでなく、児童扶養手当や生活保護費、被爆者手当などにも連動しますので、被害は多くの国民に及ぶということであります。日本経済が泥沼にあるとき、公務員の賃下げと国民負担が求められれば、消費をさらに冷え込ませ、日本経済も立ち行かなくなることは明白であります。我が党は、今の経済を立ち直させるためには、「財界のために働く政治」から「国民のために働く政治」への転換を行い、国民の暮らしを応援して日本経済を立て直す方向に根本的に転換すべきだと考えています。そういう立場から、働く者の暮らしと権利を守り、一日も早い景気回復を願う議員の一人として、今回の勧告の実施は容認できませんし、賛成できないのであります。 次に、今回提案されている議案は重要な内容を持っておりますので、この問題に対する市長の姿勢について意見・要望を申し上げておきたいと思います。 ことしの人事院勧告の内容が明らかになった直後の九月議会では、「勧告が民間に準拠したものであることを考えると、本意ではないが、やむを得ない」と考えると早々と容認の姿勢を明らかにされ、完全実施という立場で今議会に提案されました。また、賃下げの分を実質四月にさかのぼって期末手当で差し引くことについても、昨年の十二月議会では、「不利益不遡及関係については問題があると思うが、今回の調整措置はやむを得ないと考えている。職員に理解と協力を求めながら、人事院勧告どおり実施していきたい」との姿勢でありました。ことしもその立場からの提案であります。しかし、昨年度は県内では不遡及分の調整を行なわなかった自治体が二十町村もありました。ことしはどうかわかりませんが、完全実施という自治体がある一方でそういう自治体もあるということを考えるとき、完全実施という姿勢が自治体の長の姿勢として望ましいのか、正しいのか、指摘をせざるを得ないのであります。 長引く不況のもとでリストラ、倒産などで失業者が増大し、大学、高校を卒業しても就職先も少ない、また、農業も、商工業の経営も、暮らしも大変な状況のもとにあります。また、国も地方も財政が厳しいと言われるもとで、公務員の給与等に対するさまざまな意見があることは事実ですし、市長という立場も理解できないではありませんが、今の不況の原因、財政危機の原因が公務員労働者や国民にあるのではありません。その根本原因は政治の失政の結果です。そのしわ寄せを働く国民に向けても、抜本的な対策にならないことは御承知のとおりであり、行き着く先は、先ほども述べましたように、景気悪化であり、さらには、行政においては地方分権の名による合併推進と自治体のリストラ政策につながっていくことは明らかであります。政治責任は放棄しておいて、連続して引き下げ勧告が行われ、それが当然のように実施されるということは明らかに間違いだと私は思います。 最後に、日野市長は、労働運動を長年指導されてきた経歴をお持ちの方であります。そういう立場から言っても、市長が基本的な政治姿勢としては、悪政には毅然として立ち向かわれる立場に立たれることを強く求めまして、本条例改正と予算補正に対する反対討論を終わります。 以上です。(降壇) ○議長(池沢正博君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(池沢正博君) これより議案第九十七号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第九十七号は原案のとおり可決されました。 これより議案第九十八号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第九十八号は原案のとおり可決されました。 これより議案第九十九号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第九十九号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百五号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百五号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百六号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百六号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百七号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百七号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百八号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百八号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百九号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百九号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百十号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百十号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百十一号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百十一号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百十二号を起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百十二号は原案のとおり可決されました。 これより議案第百十三号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(池沢正博君) 起立多数であります。よって、議案第百十三号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △休会の決定 ○議長(池沢正博君) お諮りいたします。 明日から七日までは議案熟読のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(池沢正博君) 御異議なしと認めます。よって、明日から七日まで休会することに決しました。--------------------------------------- ○議長(池沢正博君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次の本会議は、来る八日午前十時開議、議事日程は追って配付いたしますが、一般質問であります。 なお、念のために申し添えますが、一般質問の通告期限及び請願、陳情の受理整理期限は本日午後五時であります。質問の順位は、本日散会後直ちに本会議場で抽せんにより決定いたしたいと思いますので、質問される議員はそのまま御在席をお願いいたします。 本日はこれをもって散会いたします。                             午後零時十五分 散会...